MENU
旅行業約款・条件書

旅行業約款・条件書
AGREEMENT

喜界島スギラビーチ

旅行業約款・条件書

この旅行は、株式会社奄美航空(以下「当社」という)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約(以下「契約」という)を締結することになります。
また契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする行程ご案内及び当社旅行業約款主催旅行契約の部(以下「当社約款」という)によります。当社が受託販売する旅行商品につきましては、各商品の主催旅行会社の約款をご参照ください。

お申し込み・契約成立

  • (1)所定の旅行申込書に所定事項を記入のうえ次に定める申込金を添えてお申込みいただきます。 申込金は、旅行代金または取消料もしくは違約金の一部として取扱います。
  • (2)当社は、電話・郵便・FAX・メールその他の通信手段による予約を受け付けます。 この場合、お客様は当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に旅行申込書と申込金を提出していただきます。
  • (3)車椅子の手配等特別な配慮を必要とするお客様は、申込時のお申し出ください。可能な範囲内でこれに応じます。
  • (4)未成年の方のお申込みは、保護者の同意書が必要です。

旅行日程・代金

各コースごとに表示しています。(旅行代金は特に注釈のないときは満12歳以上の方はおとな代金満3歳以上12歳未満の方は、こども代金を おとな・こどもの区分表示がない場合は満3歳以上すべての方に適用します)

旅行代金に含まれるもの

各コースごとに明示した運送期間の運賃・料金(注釈のない限り航空便は普通席)、宿泊費、事代、消費税等の諸税及び特に明示したその他の 費用等(宿泊税の対象となる場合の宿泊税を含む)。

旅行代金に含まれないもの

各コースに含まれない交通費等の諸費用、個人的性質の諸費用オプショナルプラン(別途料金)の代金等。

契約内容・旅行代金の変更

  • (1)天災地変等当社の関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全・円滑な実施のため契約内容を変更することがあり、それに伴い代金を変更することがあります。
  • (2)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、 通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときはその範囲内で旅行代金を変更することがあります。

契約内容・旅行代金の変更

  • (1)お客様のご都合により契約を解除される場合、旅行代金に対しておひとりにつき次の料率で取消料または取消料に相当する違約金を いただきます尚、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の (1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
  • (2)旅行契約の成立後、お客様の都合で旅行契約を解除する場合には、当社は旅行代金に対してお一人につき下記の料率で取消料をいただきます。
※下記表は左右にスクロールできます
旅行契約解除日 旅行代金基準 航空券基準
利用航空便搭乗日の前日から起算してさかぼって55日前まで 利用航空便1区間につき500円
利用航空便搭乗日の前日から起算してさかのぼって54日前から21日前にあたる日まで 利用航空便1区間につき2,000円
利用航空便搭乗日の前日から起算してさかのぼって20日前~8日前まで 旅行代金の20%または旅行解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい範囲内 3,000円/区間
利用航空便搭乗日の前日から起算してさかのぼって7日前~2日前まで 旅行代金の30%または旅行解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい範囲内 6,000円/区間
旅行開始日の前日 旅行代金の40%または旅行解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい範囲内 9,000円/区間
旅行開始日の当日 旅行代金の50%または旅行解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい範囲内 9,000円/区間
旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
  • ※出発日・コース等の変更も上記取消手数料の対象となります。
  • ※オプションプラン及び宿泊等各種割増料金も上記料率による取消料が利用日基準として別途適用されます。
  • ※但し旅行開始後の取消料は100%となります。
  • (2) 次の場合は取消料はいただきません。
①お客様の責に帰さない事由により次に例示する契約内容の重要な変更が行われたとき。
  1. a)旅行開始日または終了日の変更。
  2. b)観光地・観光施設、その他の目的地の変更。
  3. c)運送機関の種類または運送会社の変更。
  4. d)運送機関の「等級及び設備」のより低いものへの変更。
  5. e)宿泊施設の変更。
  6. f)宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更。
  7. g)ツアータイトル記載事項の変更。(2)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
②当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程どおりの実施が不可能となったとき。

当社による契約の解除

次の場合契約を解除することがあります。(一部例示)。
  1. ①旅行代金を期日までにお支払いただけないとき。
  2. ②お申込条件の不適合。
  3. ③病気や団体行動の規律を乱す等旅行の円滑な実施が不可能またはそのおそれがあるとき。

添乗員

特に記載のある場合を除き添乗員は同行しません。現地における当社連絡先は、パンフレットまたは行程ご案内等に明記します。

当社の責任

当社の故意または過失によりお客様に損害を与えた場合、その損害を賠償いたします。 但し、手荷物の損害は、1人15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。

お客様の責任

当社約款特別補償規定により、お客様が旅行中に偶然かつ急激な外来の事故により、生命、身体に被られた一定の損害については 補償金及び見舞金を、手荷物に対する損害は損害補償金を支払います。

契約内容・旅行代金の変更

  • (1)当社は、当社または当社の受託営業所(以下「当社ら」という)が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員 (以下「会員」という)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを条件に「電話・FAX、 その他の通信手段による旅行のお申込み」を受けることがあります(以上を「通信契約」といいます。 尚、受託旅行業者により当該取り扱いができない場合や取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります)。
  • (2)通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは一部が異なります。いかに異なる点をご案内します。
  1. ①「カード利用日」とは会員及び当社が契約に基づく旅行代金の支払または払戻債務を履行すべき日をいいます。
  2. ②通信契約のお申込みに際し、会員は主催旅行の名称、出発日に加えて、カード名、会員番号、カード有効期限等を当社に通知していただきます。
  3. ③通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨を電話・郵便で通知する場合は当社がその通知を発した時に成立し、当社がe-mail等の電子承諾通知による方法で通知する場合はその通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
  4. ④通信契約を締結しているお客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約に従って払い戻しいたします。この場合においてカード利用日は「減額または解除を行った旨をお客様に通知した日」とします。
  5. ⑤通信契約を締結しようとする場合であって、お客様の有するクレッジットカードが無効である等お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決できないときは、当社は契約を解除し、第6項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

旅行代金・条件の基準

この旅行条件は2003年2月1日を基準としております。また旅行代金は2004年2月1日において有効な運賃・料金・規則を基準として算出しています。

ご注意

  • (1)お客様のご都合による便変更、延泊等の行程変更及び未使用分の払い戻しはできません。また途中で離団された場合は、お客様の 権利放棄とみなし、一切払い戻しできません。航空便にお乗り遅れの場合は別途、航空券のご購入が必要となり、航空券引換証の 払い戻しもできません。
  • (2)天候等不可抗力により航空機・バス等運送機関のサービスが中止または遅延となり、行程の変更や日程の延長が生じた場合の宿泊費・交通費・航空券代等は、お客様のご負担となります。また悪天候によって旅行サービス等内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
  • (3)宿泊施設等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合はその料金に対して原則として消費税等の諸税が 課せられます。
株式会社奄美航空 旅行条件 【特約】
電話・FAX及びその他の通信手段によって弊社(株式会社奄美航空)にお申込みされた場合旅行契約成立時期は承諾の旨を通知しそれがお客様に到達したときに成立するものとします。(その際に旅行代金及び入金期日を記載し通知します。)
このページのトップへ移動 このページのトップへ移動